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退職に伴う有休消化について 4月に転職のため、会社に1月末で退職するよう伝え了承を得ました。その後、残り30日ほど有休が残っていることが分かり2月1日から3月上旬までまとめて有休をとるというのは法律上問題ないですか?

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対策と回答

2024年11月23日

退職に伴う有給休暇の消化については、労働基準法により、使用者は労働者が退職する際に未消化の有給休暇を取得させる義務があります。具体的には、労働者が退職する日までに、未消化の有給休暇を取得させるか、その日数に応じた賃金を支払う必要があります。

ご質問のケースでは、1月末で退職する予定で、2月1日から3月上旬まで有給休暇を取得するということですが、これは法律上問題がある可能性があります。なぜなら、退職日までに未消化の有給休暇を取得させるか、賃金を支払うことが使用者の義務であり、退職後に有給休暇を取得することは通常認められていないからです。

ただし、会社との個別の契約や就業規則に特別な規定がある場合は、それに従うことになります。したがって、具体的な対応については、会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。

また、有給休暇の取得については、労働者の健康維持や福祉向上を目的としているため、退職前に有給休暇を消化することは、労働者の権利として尊重されるべきです。しかし、その方法やタイミングについては、使用者との協議を通じて適切に決定することが重要です。

よくある質問

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