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入社時の誓約書に記載された内容の法的効力について

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対策と回答

2024年12月1日

入社時に署名する誓約書は、労働契約の一部として法的拘束力を持つ可能性があります。具体的には、誓約書に記載された内容が労働基準法やその他の関連法規に違反しない限り、その内容は法的に有効であると考えられます。

  1. 転勤、出張、転属に関する誓約:この条項は、会社が合理的な範囲内で転勤や出張を命じる権利を確認するものです。しかし、労働者の生活環境や個人的な状況を無視した不合理な転勤命令は、労働基準法第16条(労働条件の変更)に違反する可能性があります。したがって、転勤や出張の命令が合理的であるかどうかは、個々の状況により判断されるべきです。

  2. 損害賠償責任に関する誓約:この条項は、労働者が故意または過失により会社に損害を与えた場合の賠償責任を定めるものです。労働者が過失により損害を与えた場合でも、その過失の程度や損害の内容により、賠償責任の範囲が制限される可能性があります。また、会社は労働者の過失を証明する責任があり、その証明が困難な場合には賠償請求が認められないこともあります。

誓約書の内容が法的に有効であるかどうかは、具体的な条項の内容と労働基準法などの関連法規との整合性により判断されます。労働者は、誓約書の内容に疑問がある場合、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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