
人身事故による延着証明書を提出しても遅刻扱いになり、残業を強制されるのは違法ですか?また、代休制度がないのは違法ですか?
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対策と回答
人身事故による延着証明書を提出しても遅刻扱いになり、残業を強制されるのは違法です。日本の労働基準法により、労働者が正当な理由で勤務に遅れた場合、使用者はその遅刻を理由に不利益な取り扱いをしてはならないとされています。延着証明書は、労働者が正当な理由で遅刻したことを証明するものであり、使用者はこれを尊重しなければなりません。また、残業を強制することも違法です。労働基準法では、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数代表者との書面による協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければ、時間外労働をさせてはならないとされています。
また、代休制度がないことも違法ではありませんが、労働者の権利を侵害する可能性があります。労働基準法では、労働者が休暇を取得する権利が保障されていますが、具体的な休暇制度については、就業規則や労働契約によって定められることになります。したがって、代休制度がない場合でも、労働者が休暇を取得する権利が保障されているかどうかは、就業規則や労働契約を確認する必要があります。
このような状況では、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るために、使用者の違法行為を是正するための指導や勧告を行います。また、労働者は、労働組合に加入することで、自らの権利を主張し、使用者と交渉することができます。
