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下記の勤務は、法律等に違反しないのでしょうか?労基に言えば改善されますか? 勤務 11:00〜20:30 休憩 1時間+30分 中抜け 20:30〜21:30 残業 21:30〜23:00 時給で働いており、残業代はしっかりともらっていますが、休憩と中抜けは無給で、拘束時間が長く、不満に感じでおります。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、あなたの勤務状況についていくつかの問題点があります。まず、労働基準法第34条によると、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。あなたの場合、11:00〜20:30の間に9時間30分働いており、休憩時間は1時間30分ですが、これは法的には許容されます。しかし、休憩時間が無給であることは問題です。休憩時間は労働時間ではないため、給与は発生しませんが、労働基準法では休憩時間を確保することが義務付けられています。

次に、中抜け時間についてですが、これは通常、労働時間に含まれます。つまり、20:30〜21:30の中抜け時間は労働時間として扱われるべきであり、その分の給与が支払われるべきです。また、残業時間については、労働基準法第37条により、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。あなたの場合、残業代はしっかりともらっているとのことですが、その割増率が25%以上であることを確認する必要があります。

これらの問題については、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置を講じる権限を持っています。具体的には、労働条件通知書を提出することで、労働条件の改善を求めることができます。また、労働組合に加入し、団体交渉を通じて労働条件の改善を図ることも一つの方法です。

以上の点を踏まえると、あなたの勤務状況は法的には一部問題があり、労働基準監督署への相談や労働組合への加入を検討することが望ましいです。

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