残業が予測される日の勤務を遅出にされる事は合法なのでしょうか? 私の職場では日勤(9:00~17:30)で業務を行っているのですが、残業代を支払いたくない為か残業が予測される日(日々業務が変化する為大体前日に判明する)を遅出(10:00~18:30)にしてくれと指示されます。これは合法なのでしょうか? ちなみに就業規則には遅出の記載がありますが、入職時の労働条件通知書には日勤のみしか記載されておらず、今まで一度も他勤務帯では働いていません。
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対策と回答
残業が予測される日に遅出を指示されることの合法性については、労働基準法と就業規則の内容によって判断されます。
まず、労働基準法第32条により、使用者は労働者に対し、休憩時間を除き1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされています。これを超える労働、すなわち残業に対しては、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。
ご質問のケースでは、遅出(10:00~18:30)により、労働時間が1時間短縮され、残業時間が1時間減少することになります。これにより、残業代の支払いを回避する意図があると考えられます。
しかし、就業規則に遅出の記載があることから、このような勤務形態が事前に規定されている可能性があります。ただし、入職時の労働条件通知書には日勤のみが記載されており、遅出についての合意がない場合、このような変更は労働者の同意なしに行われるべきではありません。
また、労働条件の変更は、労働者の受ける不利益が最小限であること、合理的な理由があること、労働者の同意を得ることが必要です(労働基準法第15条)。したがって、遅出の指示が労働者にとって不利益であり、合理的な理由がない場合、この指示は違法となる可能性があります。
結論として、残業が予測される日に遅出を指示されることの合法性は、就業規則の内容、労働条件通知書の記載、および労働者の同意の有無によって判断されます。労働者がこの指示に同意していない場合、または指示が労働者に不利益を与える場合、この指示は違法となる可能性があります。