
会社からインフルエンザの予防接種を受けるように言われたが、痛みが嫌で受けたくない。会社の要求は横暴ではないか?
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対策と回答
会社が従業員にインフルエンザの予防接種を義務付けることは、日本の労働基準法に基づいて可能です。労働基準法第79条により、使用者は従業員の健康を保持するために必要な措置を講じる義務があります。インフルエンザの予防接種は、従業員の健康保持と業務の円滑な進行を目的として行われることが多いです。
しかし、従業員の個人的な苦痛や不安を無視することは、労働者の権利を侵害する可能性があります。会社は、従業員の健康と安全を確保するために予防接種を推奨する一方で、従業員の個人的な選択を尊重する必要があります。具体的には、従業員が予防接種を受けることを拒否する場合、その理由を聞き、代替措置を講じることが求められます。
また、予防接種の費用を会社が負担することは一般的ですが、接種にかかる時間が就業時間に含まれないことは、従業員にとって不利な条件となり得ます。この点については、労働者の権利と会社の義務のバランスを考慮し、合理的な対応が求められます。
結論として、会社の要求が横暴かどうかは、従業員の権利と会社の義務のバランスに依存します。従業員は、自身の権利を主張するために、労働基準監督署や労働組合に相談することができます。
