
原木運搬の仕事をしているのですが、一日の労働時間が休憩無しで10時間から12時間で、多い時は15時間にもなるのですが、これは違法になりますか?会社は自営業です。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は1日に8時間、週に40時間を超えて労働させることはできません。これを超える場合は、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。あなたの場合、10時間から15時間の労働時間は明らかにこの基準を超えており、休憩も与えられていないため、違法となります。自営業であっても労働基準法の適用を受けますので、この状況は法的に問題があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。