
原木運搬の仕事をしているのですが、一日の労働時間が休憩無しで10時間から12時間で、多い時は15時間にもなるのですが、これは違法になりますか?会社は自営業です。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は1日に8時間、週に40時間を超えて労働させることはできません。これを超える場合は、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。あなたの場合、10時間から15時間の労働時間は明らかにこの基準を超えており、休憩も与えられていないため、違法となります。自営業であっても労働基準法の適用を受けますので、この状況は法的に問題があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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