
窓口営業の会社で正社員として働いています。平日が営業日で、土日祝が定休日です。第一土曜日は定休日ですが、月末処理のため出勤日と定められています。閑散期等自己判断でその日を有給休暇で休んでも良いとされています。今年は身内の入院もあり前半でかなり有休を使ってしまったので、次回有給休暇支給までキツイので、第一土曜日に出勤をしようと上長Aにシフト変更の旨を伝えました。そしたら「店長に言ってください」と言われました。ここまではまだ分かるのですが、別の上司Bから「そんな理由(有休が少ない)で出勤しない方がいい」と言われました。そもそも出勤日なのに出勤してはいけないと言われる理由が分かりません。上司Bは暇なのに出勤するな、と言いたいのだと思いますが、どんなに暇でも接客のない日にしか出来ない仕事も溜まっています。また、習慣的に第一土曜日でも定休日だから休む、というある意味強制的に有休を取らせられます。これは、私の考えが甘いのでしょうか?それとも上司の考えが間違っているのでしょうか?もし詳しい方がいらっしゃれば、労基法的にはどうなのかも伺えると幸いです。
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対策と回答
あなたの状況について理解しました。まず、第一土曜日が出勤日と定められているにもかかわらず、上司Bから出勤しない方が良いと言われたことについてですが、これは会社のルールや上司の判断によるものです。会社のルールが明確に定められている場合、それに従うことが一般的です。しかし、上司Bの意見が会社のルールに反している場合、それは適切ではありません。あなたが出勤することを決めた場合、それはあなたの権利であり、上司Bの意見に従う必要はありません。ただし、このような状況では、会社の人事部門や労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らはあなたの権利を守るための助言を提供してくれるでしょう。また、有給休暇については、労働基準法により、一定の条件を満たした労働者は年次有給休暇を取得する権利があります。あなたの会社がこの法律に従っているかどうかを確認することも重要です。最後に、会社のルールや上司の指示に従うことは重要ですが、あなたの権利や健康を守ることも同様に重要です。あなたの状況について、より詳しいアドバイスを提供するためには、具体的な状況や会社のルールについてより詳しく知る必要があります。
よくある質問
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