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病院の事務当直(午後5時半~翌日8時半)について。病棟は未就学児がいる職員は夜勤免除となるのですが、事務当直は未就学児がいるため当直免除して貰うと言うことは難しいことなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

病院における事務当直の夜勤免除について、未就学児がいる職員に対する配慮は、病棟職員と事務職員とで異なる場合があります。一般的に、病棟職員は直接患者のケアに関わるため、夜勤の免除が認められることが多いです。一方、事務職員は主に文書処理や管理業務を担当し、夜間の業務が必要な場合もあります。

しかし、労働基準法や各病院の就業規則によっては、未就学児がいる職員に対する夜勤の免除や代替措置が定められている場合があります。具体的な免除の可否は、各病院の就業規則や人事部門の方針によります。

まず、就業規則を確認し、夜勤免除の対象となる条件を明確にすることが重要です。その上で、人事部門に相談し、自分の状況に合わせた対応策を提案することが有効です。例えば、他の職員との交替勤務や、夜勤の代替業務の割り当てなどが考えられます。

また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準法に基づき、未就学児がいる職員に対する配慮が法的に求められている場合、病院側に対して是正勧告が行われる可能性があります。

結論として、事務当直の夜勤免除については、病院の就業規則や人事部門の方針に依存します。就業規則の確認と人事部門への相談、必要に応じて労働基準監督署への相談が、解決のための鍵となります。

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