
派遣会社で皆勤手当がある場合、有給休暇を取得した月は皆勤手当が支給されないのは違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、皆勤手当は労働者の勤務態度を評価し、その成果に対して支払われる手当です。しかし、労働基準法には皆勤手当に関する具体的な規定はありません。そのため、皆勤手当の支給条件は各企業の就業規則に委ねられています。
派遣会社が有給休暇を取得した月に皆勤手当を支給しないという規定を就業規則に設けている場合、それは違法ではありません。ただし、その規定が合理的であるかどうかは別問題です。有給休暇は労働者の権利であり、それを理由に手当が減額されるのは労働者の権利を不当に制限するものと考えられます。
このような場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、就業規則の内容が労働基準法に違反していないかどうかを確認し、必要に応じて是正勧告を行います。また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも一つの手段です。
最終的には、就業規則の内容をよく確認し、自分の権利を理解することが重要です。有給休暇を取得することは労働者の権利であり、それを理由に手当が減額されるのは望ましくないと考えられます。
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