
フレックスタイム制での出社時間指定について、始業時間を強制するのは違法ではないのですか?
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対策と回答
フレックスタイム制において、始業時間を強制すること自体は違法ではありません。フレックスタイム制は、労働者が一定の枠内で始業と終業の時間を自由に設定できる制度ですが、この「一定の枠」は企業が定めることができます。つまり、企業はフレックスタイム制を導入しながらも、始業時間の範囲を指定することが可能です。
ただし、この指定が合理的であるかどうかが問題となります。例えば、始業時間の範囲が極端に狭かったり、労働者の生活時間に著しく影響を与えるような場合、労働基準監督署によって是正勧告を受ける可能性があります。また、15分程度の残業や早退に対しても事前報告を義務付けることは、労働者の裁量権を不当に制限するとされる場合があります。
企業がフレックスタイム制を導入する際には、労働者の裁量権を尊重しつつ、業務の円滑な遂行を図るためのルールを設けることが重要です。また、労働者側も、自分の勤務時間を管理し、必要に応じて企業との交渉を行うことが求められます。
具体的な法的な問題については、労働基準法や関連する判例を参照し、必要に応じて労働問題に詳しい弁護士や労働組合に相談することが望ましいです。
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