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対策と回答

2024年12月3日

固定給でも有給休暇はありますか?

日本の労働基準法に基づき、有給休暇はすべての労働者に対して付与される権利です。これは、給与形態が時給制、日給制、月給制(固定給)のいずれであっても同様です。労働基準法第39条により、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の有給休暇が与えられることが定められています。その後、勤続年数に応じて、有給休暇の日数は増加します。

あなたの場合、親が社長である同じ会社で働いており、今月で退職する予定で、有給休暇を消化したいと考えているようです。会社側から「固定給だから無い」と言われたことにより、混乱や疑問を感じていることが理解できます。

まず、労働基準法に違反する会社の主張であることを理解してください。固定給であっても、有給休暇は法律により保障されています。会社がこの権利を否定することは違法です。

次に、有給休暇の取得状況を確認することが重要です。有給休暇は、労働者が申請し、会社が承認することで取得できます。あなたが有給休暇を使った記憶がない場合、会社の勤怠記録や給与明細を確認することで、有給休暇がどのように扱われていたかを把握できるかもしれません。

会社が有給休暇を提供しない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。

最後に、退職する際の有給休暇の扱いについても確認しておくことが大切です。退職時に未消化の有給休暇がある場合、会社はその分を賃金として支払う義務があります。これを「有給休暇の賃金」または「代休金」と呼びます。

以上の点を踏まえると、固定給であっても有給休暇はあります。会社の主張が違法であることを理解し、適切な手段を講じて自身の権利を守ることが重要です。

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