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新卒1年目です。有給を10月に貰い、12月のお盆休み前に1日有給を取りたいのですが、1年目で有給を取るなんて失礼ですか?申請するのが怖いです。また有給を取る理由は整形の予約がその日しか空いてなかったからです。私用の為という理由でいいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

新卒1年目で有給休暇を取得すること自体は決して失礼ではありません。日本の労働基準法では、入社6ヶ月経過後、週所定労働日数が5日以上の労働者は、10日間の有給休暇が与えられることになっています。あなたの場合、10月に有給を貰っているということは、すでにこの条件を満たしていると考えられます。

有給休暇は労働者の権利であり、適切な理由があれば、いつでも申請することができます。整形の予約がその日しか空いていないという理由は、私用のためという理由で十分です。健康を維持することは重要なことであり、職場においても理解されるべきです。

ただし、有給休暇を申請する際には、事前に上司や人事部門に連絡し、承認を得ることが一般的です。また、可能であれば、業務に影響が出ないように、業務の引継ぎや調整を行うことが望ましいです。

職場での初めての有給休暇申請に不安があることは理解できますが、適切な手続きを踏めば、特に問題はないはずです。職場のルールや上司の性格によっては、申請の仕方やタイミングに気を配る必要があるかもしれませんが、基本的には、正当な理由があれば、有給休暇を取得することは認められるべきです。

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