
タイミーで週20時間以上勤務(一箇所だけで)した場合、雇用保険等入らなくてはいけないのでしょうか?
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対策と回答
雇用保険の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であることが一つの基準となります。具体的には、以下の条件を満たす場合に雇用保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上:これは、実際の労働時間ではなく、雇用契約上の所定労働時間を指します。
- 雇用見込みが31日以上:雇用契約が31日以上継続する見込みがある場合に加入が必要です。
- 1ヶ月以上の雇用契約:雇用契約が1ヶ月以上の期間であることが条件となります。
タイミーのようなフリーランスやパートタイムの仕事でも、週20時間以上の勤務が継続的に見込まれる場合、雇用保険に加入する義務が生じます。ただし、タイミーの場合、雇用形態がフリーランスや業務委託契約の場合、雇用保険の対象外となることもあります。これは、雇用保険法上の「被保険者」に該当しない場合です。
雇用保険に加入することで、失業時の給付金や育児休業給付金などの給付を受ける権利が得られます。したがって、週20時間以上の勤務が見込まれる場合は、雇用主に雇用保険の加入手続きを確認することが重要です。
また、雇用保険の加入には、健康保険や厚生年金保険の加入も関連します。これらの保険は、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用見込みがある場合にも適用されます。
以上の点を踏まえ、タイミーで週20時間以上の勤務を予定している場合は、雇用保険の加入要件を満たす可能性があります。具体的な加入手続きや条件については、雇用主や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
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