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社員旅行積立金について質問です。①1人10万円積立され、旅行は12万円掛かり、不足分2万円を会社経費で落とし、旅行に行かなかった人は10万円返還。②1人25万円積立され、旅行は12万円掛かり、旅行に行かなかった人に返還無し、旅行に行った人に残金の説明や返金はありません。これらの取り扱いは問題ありませんか?

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対策と回答

2024年11月16日

社員旅行積立金の取り扱いについて、①と②のケースを比較してみましょう。

①のケースでは、社員が10万円を積立し、旅行費用が12万円となり、不足分の2万円は会社経費で賄われます。旅行に参加しなかった社員には、積立金10万円が返還されます。この取り扱いは、社員の積立金がそのまま返還されるため、法的にも問題はありません。

②のケースでは、社員が25万円を積立し、旅行費用が12万円となりますが、旅行に参加しなかった社員には積立金の返還がありません。また、旅行に参加した社員に対しても、残金の説明や返金がなされていません。この取り扱いは、社員の積立金が返還されないため、法的に問題がある可能性があります。

特に、労働基準法第114条により、会社は社員に対して適切な賃金支払い義務があります。積立金が賃金の一部とみなされる場合、その返還がないことは賃金未払いとなり、法的に問題となる可能性があります。また、残金の取り扱いについても、社員に対して明確な説明がないことは、透明性の欠如となり、社員の信頼を損なう可能性があります。

したがって、②のケースにおいては、積立金の返還がないことや残金の取り扱いが不明確であることが問題となります。会社は、社員に対して積立金の返還や残金の取り扱いについて明確な説明を行い、法的にも適切な取り扱いを行う必要があります。

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