
明日から就業なのに、前日に勤務時間を変更されて悩んでいます。派遣で仕事を紹介された時や、面談の時の内容は18時までだったのに、前日に届いた契約内容に18時半となっていました。担当営業に確認したら、正しくは18時半までなんですと。調べてみたら、法定労働時間の8時間働かないと残業代も出ないそうなので、18時までが所定労働時間でも、18時半までは所定労働時間となり割増手当は出ない様でした。聞きづらくてネットで調べた情報なんですけど。わたしは、帰りが遅くなっても構わないのですが、始業前日の夜に時間を変更された事に意図がある様な気がして、悩んでいます。
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対策と回答
就業開始前日に勤務時間が変更されることは、労働者にとって困惑を招く状況です。特に、契約内容と異なる時間が提示されると、信頼関係に影響を与える可能性があります。このような場合、まずは担当営業との間で明確なコミュニケーションを取ることが重要です。変更の理由を聞き、それが正当であるかどうかを確認することが必要です。
法定労働時間に関して、日本の労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、割増賃金が発生します。しかし、あなたの場合、18時から18時半の30分間は所定労働時間内とされているため、割増手当が発生しないという解釈は法的に正しい可能性があります。ただし、この変更が突然であり、契約内容と異なるため、労働条件の変更に関する法的な手続きが正しく行われているかを確認することも重要です。
また、このような事態が発生した場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができます。
最後に、このような状況が今後も繰り返される可能性がある場合、労働条件の明確化や契約書の再確認を行うことが望ましいです。労働者の権利を守るためにも、契約内容の透明性と遵守は非常に重要です。
よくある質問
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