
退職日と社会保険の喪失日は異なりますか?
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対策と回答
はい、退職日と社会保険の喪失日は異なる場合があります。日本の社会保険制度では、被保険者が退職した場合、その月の末日までは社会保険の被保険者として扱われます。つまり、退職日が月の途中であっても、その月の社会保険料は全額支払う必要があります。具体的には、退職日が1月15日であれば、1月31日までは社会保険の被保険者として扱われ、2月1日から社会保険の喪失となります。このため、退職日と社会保険の喪失日は異なることになります。この点については、退職前に会社の人事部門や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
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