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1ヶ月の変形労働時間制にした場合、月の所定労働時間を超えた分に残業を付けたらいいんやから、事務的にも簡単ですよ。週や月またぎが関係なくなりますという説明に不安しかないのですが、どうなんでしょうか?社員にもパートにも適応になった場合、単純に月の所定労働時間内であれば、週の労働時間や月またぎの週の計算は関係なくなるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

変形労働時間制は、特定の期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年)を平均して法定労働時間(1週間40時間)を超えない範囲内で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。1ヶ月の変形労働時間制を導入する場合、月の所定労働時間を超えた分に対して残業代を支払う必要があります。しかし、週や月またぎの労働時間の計算は、その制度の特性上、複雑になることがあります。

具体的には、1ヶ月の変形労働時間制では、月の所定労働時間を超えた分に対して残業代を支払うことになりますが、週の労働時間や月またぎの週の計算も考慮する必要があります。例えば、特定の週に法定労働時間を超えて労働させた場合、その週に対しても残業代を支払う必要があります。また、月またぎの週の労働時間も、その週の法定労働時間を超えた分に対して残業代を支払う必要があります。

したがって、1ヶ月の変形労働時間制を導入する場合、単純に月の所定労働時間内であれば週の労働時間や月またぎの週の計算が関係なくなるというわけではありません。週や月またぎの労働時間の計算も考慮する必要があります。

また、社員にもパートにも適応になった場合、それぞれの労働時間の計算方法は同じですが、残業代の計算方法や支払い方法は、労働者の種類によって異なる場合があります。したがって、労働者の種類に応じた適切な残業代の計算方法や支払い方法を確認する必要があります。

以上のように、1ヶ月の変形労働時間制を導入する場合、月の所定労働時間を超えた分に対して残業代を支払う必要がありますが、週や月またぎの労働時間の計算も考慮する必要があります。また、労働者の種類に応じた適切な残業代の計算方法や支払い方法を確認する必要があります。

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