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1ヶ月の変形労働時間制にした場合、月の所定労働時間を超えた分に残業を付けたらいいんやから、事務的にも簡単ですよ。週や月またぎが関係なくなりますという説明に不安しかないのですが、どうなんでしょうか?社員にもパートにも適応になった場合、単純に月の所定労働時間内であれば、週の労働時間や月またぎの週の計算は関係なくなるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

変形労働時間制は、特定の期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年)を平均して法定労働時間(1週間40時間)を超えない範囲内で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。1ヶ月の変形労働時間制を導入する場合、月の所定労働時間を超えた分に対して残業代を支払う必要があります。しかし、週や月またぎの労働時間の計算は、その制度の特性上、複雑になることがあります。

具体的には、1ヶ月の変形労働時間制では、月の所定労働時間を超えた分に対して残業代を支払うことになりますが、週の労働時間や月またぎの週の計算も考慮する必要があります。例えば、特定の週に法定労働時間を超えて労働させた場合、その週に対しても残業代を支払う必要があります。また、月またぎの週の労働時間も、その週の法定労働時間を超えた分に対して残業代を支払う必要があります。

したがって、1ヶ月の変形労働時間制を導入する場合、単純に月の所定労働時間内であれば週の労働時間や月またぎの週の計算が関係なくなるというわけではありません。週や月またぎの労働時間の計算も考慮する必要があります。

また、社員にもパートにも適応になった場合、それぞれの労働時間の計算方法は同じですが、残業代の計算方法や支払い方法は、労働者の種類によって異なる場合があります。したがって、労働者の種類に応じた適切な残業代の計算方法や支払い方法を確認する必要があります。

以上のように、1ヶ月の変形労働時間制を導入する場合、月の所定労働時間を超えた分に対して残業代を支払う必要がありますが、週や月またぎの労働時間の計算も考慮する必要があります。また、労働者の種類に応じた適切な残業代の計算方法や支払い方法を確認する必要があります。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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