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会社の有給休暇制度について、当日に有給休暇が使えないのはおかしいと思います。3日前から申請が必要ですが、これは一般的なことでしょうか?また、社内ルールに従うべきか、労働基準監督署に相談するべきか迷っています。

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利とされており、原則として事前の申請が必要ですが、当日の申請も認められています。ただし、企業の規模や業種によっては、事前の申請が求められることもあります。あなたの会社のように3日前からの申請が必要な場合もありますが、これは必ずしも違法とは言えません。しかし、当日の申請が認められないのは法的に問題がある可能性があります。

労働基準監督署に相談することは、労働者の権利を守るための一つの手段です。匿名での相談も可能であり、個人が特定されることはありません。ただし、相談の前に、まずは社内での解決を試みることが望ましいです。社長や人事部門に対して、法的な観点から有給休暇の制度について再考を求めることができます。

また、同様の問題を抱える労働者が多い場合、労働組合の設立を検討することも一つの方法です。労働組合は労働者の権利を守り、労働条件の改善を図るための組織です。たとえ会社が小規模であっても、労働組合を設立することは可能です。

結論として、会社の有給休暇制度に疑問がある場合、まずは社内での解決を試み、それでも解決しない場合には労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働者の権利を守るために、適切な手段を講じることが重要です。

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