
終電のため一旦帰宅し、帰宅後作業を再開した場合、移動時間は残業代に含まれますか?
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対策と回答
終電のため一旦帰宅し、帰宅後作業を再開した場合、移動時間が残業代に含まれるかどうかは、労働基準法と会社の就業規則によります。労働基準法では、労働時間は実際に労働した時間を指し、移動時間は通常労働時間に含まれません。しかし、会社の就業規則によっては、特定の条件下で移動時間を労働時間として扱うことがあります。例えば、緊急の業務や業務上の必要性により、帰宅後再び出社する必要がある場合、その移動時間が労働時間として認められることがあります。このような場合、その時間は残業代の対象となる可能性があります。具体的なエビデンスとしては、労働基準法第32条や第37条が参考になります。また、会社の就業規則や労働契約書を確認することも重要です。これらの文書には、労働時間の定義や残業代の扱いについて詳細が記載されていることが多いです。もし、就業規則に不明確な点がある場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
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