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会社員が工事現場への移動時間を労働時間としての対価を請求できるか

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法において、労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。つまり、会社の指示に従って行動している時間が労働時間とみなされます。

あなたの場合、工事現場への移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、その移動が会社の業務の一環として行われているかどうかによります。具体的には、以下の点を考慮する必要があります:

  1. 移動の目的: 移動が工事現場への業務遂行のためである場合、その移動時間は労働時間とみなされる可能性が高いです。
  2. 移動手段: 社有車を使用している場合、その移動は会社の業務の一環として行われていると考えられます。
  3. 移動中の業務: 移動中に別件の荷物を持って行くなど、業務に関連する行動が求められている場合、その時間も労働時間に含まれる可能性があります。

会社が移動時間を労働時間として認めていない場合でも、上記のような状況であれば、労働基準監督署に相談することで、労働時間としての対価を請求することが可能です。

また、手当として支給されている1000円については、その金額が適正かどうかも重要なポイントです。労働基準法では、労働者が労働に対して適正な賃金を受け取る権利が保障されています。そのため、手当の金額が適正でないと感じる場合は、会社と交渉するか、労働基準監督署に相談することも検討する必要があります。

以上の点を踏まえると、あなたの場合、移動時間を労働時間としての対価を請求することは可能ですが、具体的な状況に応じて判断が必要です。労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。

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