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働いている時間が21:00~27:00なのですが、帰りは当然電車が動いていない時間なので、車で通勤しています。募集には「交通費支給」「駐車場完備」と書いてあり、面接の時に車で通勤OKとの事になりました。しかし、交通費は電車賃の換算ではなく、距離でガソリン代を支給という形になっています。往復20キロなのですが、もらった交通費が1日200円です。私の車はリッター6~7キロしか走らず、ガソリン代も値上げしているため、毎日100円以上の損をしています。電車賃で換算しての請求はムリだとしても、実際のマイカーの燃費での請求はできますよね?

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対策と回答

2024年12月3日

労働基準法に基づく交通費の支給に関して、企業は従業員の通勤にかかる合理的な費用を支給する義務があります。しかし、具体的な支給方法や金額については、就業規則や労働契約に明記されていることが一般的です。あなたの場合、車での通勤が許可されており、交通費がガソリン代ベースで支給されていることから、これが就業規則や労働契約で定められている可能性が高いです。

ただし、支給されている金額が実際のガソリン代を大幅に下回っている場合、これは不合理と判断される可能性があります。具体的には、あなたの車の燃費や現在のガソリン価格を考慮して、実際にかかる費用を計算し、それを基に再度会社に相談することが考えられます。

また、会社が支給する交通費の計算方法が就業規則や労働契約に明記されていない場合、あなたの請求が認められる可能性もあります。この場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

最終的には、会社との話し合いが重要です。あなたの状況を理解し、合理的な解決策を模索することが求められます。

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