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福祉関係の仕事でローテーション(早出・遅出・夜勤)があり、育児や病気のために勤務希望(勤務指定及び休み指定)を多めに出すことが難しい状況です。希望は3日まで、その他は要相談とのルールがあります。育児は保育園のない日の育児で、持病の通院も必要ですが、個人的な都合として扱われるのでしょうか?法律などで決まりがありますか?育児は1日まで、基本冠婚葬祭だけで、他は業務命令、と言われました。何か良い対処方法などありますでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、育児や病気のための勤務調整に関する規定は、労働基準法や育児休業法、介護休業法などに詳細が記載されています。具体的には、育児休業法第6条により、3歳未満の子を養育する労働者は、就業規則に定められた育児休業を取得する権利があります。また、労働基準法第65条により、産前産後の女性労働者に対する休業の義務が定められています。

病気やケガについては、労働基準法第76条により、業務上の負傷または疾病に対する療養休業が認められています。また、介護休業法により、要介護状態にある家族を介護するための休業も認められています。

あなたの場合、育児と病気の通院のための勤務調整を求めることは、法律上正当な権利です。ただし、これらの権利を行使する際には、事前に会社とのコミュニケーションが重要です。会社の就業規則や労使協定に従い、適切な手続きを踏むことが求められます。

また、会社が合理的な調整を行うことが困難な場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、適正な労働条件を確保するための機関です。

最後に、会社との交渉においては、自分の権利をしっかりと主張する一方で、会社の立場も理解し、相互に納得できる解決策を模索することが大切です。

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