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変則就労で月20日85時間で雇用されているが、子供を産んでから就労実績が就労時間に達していない場合、保育園の継続保育の書類にどのように対応すべきか?

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対策と回答

2024年11月16日

保育園の継続保育の書類についてのご質問にお答えします。まず、保育園の継続保育の書類は、基本的には保育園の定める基準に基づいて提出する必要があります。これには、就労証明書や就労時間の証明が含まれることが一般的です。

ご質問者様の場合、変則就労で月20日85時間で雇用されているが、子供を産んでから就労実績が就労時間に達していないとのことです。具体的には、7月50時間、8月63時間、9月71時間となっています。この場合、市の最低就労時間の48時間以上ではあるものの、保育園の基準に達していない可能性があります。

保育園の基準に達していない場合、退園になる可能性があります。ただし、これは保育園の基準や方針によりますので、まずは保育園に直接相談することをお勧めします。保育園によっては、特別な事情がある場合には柔軟に対応してくれることもあります。

また、就労実績が不足している場合、雇用主からの就労証明書や就労時間の証明をしっかりと準備することが重要です。これにより、保育園に対して就労実績が不足している理由を説明することができます。

さらに、保育園の継続保育の書類については、市役所や保育園の窓口でも相談することができます。これらの機関では、保育園の継続保育の書類についての詳細な情報やアドバイスを提供してくれることがあります。

以上が、保育園の継続保育の書類についてのご質問に対する回答です。保育園の基準や方針によりますので、まずは保育園に直接相談することをお勧めします。

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