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5ヶ月前に体調不良で3日間休み、有給扱いで処理されたが、勤務日数が1日数えられていなかった。今更ながらに有給ではなく欠勤に変更することは可能ですか?また、勤務日数も間違えてて計算してあり変更できますか?給料明細が変更になると、住民税や社会保険料などで変更できなかったりしますか?

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対策と回答

2024年11月16日

5ヶ月前の有給休暇を欠勤に変更すること、および勤務日数の修正については、基本的には可能です。ただし、これには会社の就業規則や労働契約、そして人事管理の方針に依存します。まず、会社の人事部門に連絡し、変更の可否と手続きの詳細を確認することをお勧めします。

勤務日数の修正が行われると、それに伴い給与計算も変更される可能性があります。これにより、住民税や社会保険料などの税金や保険料も再計算されることがあります。具体的な影響については、会社の経理部門や税理士に相談することで詳細を確認できます。

また、過去の給与明細の修正は、税務署や社会保険事務所への報告が必要となる場合もあります。これにより、年末調整や確定申告の際にも影響が出る可能性があるため、事前にしっかりとした確認と準備が必要です。

最終的には、会社の規定に従い、必要な手続きを行うことが重要です。変更による影響を最小限に抑えるためにも、早めの対応を心がけましょう。

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