
退職時に残りの有給休暇をまとめて取得することはできないと言われました。買取も不可とのことでした。これは違法ですか?
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対策と回答
退職時に残りの有給休暇をまとめて取得することができない、または買取が不可ということは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第39条によると、有給休暇は労働者が請求することができる権利であり、使用者はこれを拒むことができません。ただし、有給休暇の取得については、業務の都合上、日を指定することができるとされています。つまり、退職時に残りの有給休暇をまとめて取得することができないというのは、労働基準法に違反する可能性があります。
また、有給休暇の買取については、労働基準法には明確な規定がありませんが、使用者が買取を拒否することは、労働者の権利を侵害する可能性があります。ただし、有給休暇の買取については、労働者と使用者の合意が必要であり、使用者が買取を拒否することは、労働者の権利を侵害する可能性があります。
したがって、退職時に残りの有給休暇をまとめて取得することができない、または買取が不可ということは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者は、このような場合には、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法に違反する行為を是正するために、使用者に対して是正勧告を行うことができます。
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