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派遣で働いているのですが、毎月1日程度であれば有給とは別に当日欠勤しても問題ないですか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員として働いている場合、有給休暇とは別に当日欠勤することが可能かどうかは、基本的には派遣契約の内容に依存します。一般的に、派遣社員は有給休暇を取得することができますが、それ以外の無断欠勤は通常認められていません。

日本の労働基準法により、労働者は有給休暇を取得する権利がありますが、それ以外の無断欠勤は会社の規則や契約によって制限されることが多いです。派遣社員の場合、派遣元企業との契約によっては、無断欠勤が認められている場合もありますが、それは例外であり、通常は認められていません。

無断欠勤が認められていない場合、その行為は契約違反となり、派遣元企業や派遣先企業からの制裁を受ける可能性があります。これには、給与の減額や契約の打ち切りなどが含まれます。

したがって、毎月1日程度の無断欠勤を行う前に、必ず派遣元企業との契約内容を確認し、可能であれば有給休暇を利用することをお勧めします。また、無断欠勤を行う場合は、事前に派遣元企業に連絡し、了承を得ることが重要です。これにより、契約違反になるリスクを最小限に抑えることができます。

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