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転勤を断る理由について、現在の会社に正社員で入職して5年で、間に1年、育休をもらいました。同期が1人おり、課は同じですが別の支店で働いています。課は一緒でも、シフトの組み方等のルールはそれぞれの支店に合わせています。彼女が勤務するA支店は、完全土日休み、私が勤務するB支店は、日曜日休みで他はシフト制です。同僚も私も現在の勤務状況に満足しています。ただ、今後彼女も育休を取る可能性があり、その場合私がA支店に転勤するよう言われる可能性が高く、そうなると困ってしまいます。以下を理由に転勤を断ることはできるでしょうか?1.入職後に子供の発達障害が判明し、去年末から特別学級に週1回通っています。この特別学級は学校を早退して別の学校に通うため、保護者の付き添いが必要です。その場合、私は会社を休んで送迎していたのですが、完全土日休みになってしまうと有給を使う必要が出てきます。ですが週1回通うため、年16日程の有給では対応しきれません。2.母に頼むこともできますが、母も仕事をしているため半分ずつは難しいです。月に1回頼んだとしても、やはり有給休暇では対応しきれません。3.主人は現場仕事で、現場には主人のみの為平日に休みを取ると現場がストップしてしまいます。そのため、主人に頼るのは難しいです。4.特別学級を休むことは可能ですが、あまり頻繁だと行政より必要性がないと判断され、通えなくなってしまいます。A支店になってしまうと、有給では足りなくなり欠勤する必要が出てきます。その場合、ペナルティとして月3万円以上の減給となります(月4回のうち、1回を有給として、他3回を欠勤とすると、欠勤が1日当たり1万円のマイナス、また皆勤手当1万もマイナスされます。毎月1回は母を頼ったとしても毎月約3万のマイナスになります)週1回の通級学級に通うことは、通うことが決まった段階で上司に報告し、平日休みを頻繁に取ることの了承はもらいました。その場合、上記の内容を理由に転勤を断り、このままB支店の勤務を希望することはできますか?終業規則には、『労働条件の大きな変更を伴う場合は、該当職員の事情を考慮した上で行うものとする』とあります。シフト制から完全土日休みになることは、『労働条件の大きな変更』に当てはまりますか?転勤を回避できないなら退職するしかないと考えていますが、その場合は黙って自己都合で辞めるしかないのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月2日

転勤を断る理由として、子供の発達障害による特別学級への送迎が必要であること、そのために有給休暇が不足すること、そして転勤による減給のリスクがあることを挙げています。これらの理由は、労働条件の大きな変更に該当する可能性が高いです。終業規則に従えば、該当職員の事情を考慮した上で転勤が行われるべきであり、あなたの状況は明らかにこれに該当します。したがって、これらの理由を上司に提示し、転勤を断ることを申し出ることは合理的です。もし転勤を回避できない場合、退職する選択肢もありますが、まずは会社との話し合いを通じて解決策を模索することが重要です。自己都合での退職は最後の手段として考えるべきで、その前には労働基準監督署などの外部機関に相談することも検討してください。

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