
休職中の賞与について、9月28日〜12月現在休職中の者です。今冬のボーナスの明細が届けられましたが、基本給の1ヶ月分にも満たない金額が賞与金額としてあり、そこから各種控除に加え、その他控除との名目で差額の金額が全て引かれ、支給額はゼロとのことでした。弊社の冬ボーナスの査定期間は4月〜9月であり、その間は通常通り出勤しておりました。通常、ボーナスは2ヶ月分程度は支給されており、現在休職中とはいえ、査定期間は働いていたこともあり、この処遇には納得がいきません。就業規則についてですが、採用時から休職に入るまでの間、一切の提示が無かった為に、休職時のボーナス等の取り扱いについても何の明示もありませんでした。勤めさせて頂いている職場に対してあまり悪くは言いたくないのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか…。
対策と回答
休職中の賞与についてのご質問にお答えします。まず、賞与の支給については、各企業の就業規則や賞与規定に基づいて行われます。しかし、ご指摘の通り、就業規則が明確に提示されていない場合、賞与の支給に関する疑問が生じることがあります。
一般的に、賞与はその査定期間中に働いた実績に基づいて支給されます。ご質問者様の場合、査定期間は4月から9月であり、その間は通常通り出勤されていたとのことですので、査定期間内の実績に基づいて賞与が支給されるべきです。
しかし、休職中については、企業によって取り扱いが異なることがあります。一部の企業では、休職中の賞与は減額されるか、または支給されないことがあります。これは、休職中は実際の業務に従事していないため、賞与の支給基準に該当しないと判断される場合があるからです。
ご質問者様の場合、賞与が基本給の1ヶ月分にも満たない金額であり、さらに各種控除により支給額がゼロになったとのことです。これは、企業の賞与規定に基づいた処理である可能性がありますが、就業規則が明確に提示されていないため、納得がいかない状況となっています。
このような場合、まずは企業の人事部門に問い合わせることをお勧めします。就業規則や賞与規定について明確な説明を求め、賞与の支給基準や控除の内容について詳細を確認することが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、就業規則の不備や賞与の支給に関する問題についてアドバイスを提供してくれます。
最後に、泣き寝入りすることはお勧めしません。労働者の権利は法律によって保護されており、適切な手段をとることで問題解決の可能性があります。ご自身の権利をしっかりと主張し、適切な解決策を見つけることをお勧めします。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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