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個人業の整備工場で働いている者です。有給が残っていないため、有給で足りない分は給料が下がると言われました。給料が下がるのは理解できますが、基本給が変動するのは適切なのでしょうか?基本給を減らして手元に残るお金を多くすると社長は言っていますが、不信感が大きいです。また、今月で3年目になるのに有給が7日しかないのもおかしいと感じています。これらの点について詳しい方教えていただけると助かります。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて定められています。具体的には、6ヶ月以上1年未満の勤続年数で10日、1年以上3年未満で20日、3年以上で25日となります。あなたの場合、3年目にも関わらず7日しか有給休暇がないということは、法的に見て不適切です。労働基準監督署に相談することをお勧めします。

次に、基本給の変動についてですが、基本給は労働契約に基づいて定められるもので、通常は変動しません。ただし、労働契約に特別な条件が記載されている場合や、経営状況による一時的な調整がある場合には、基本給が変動することもあります。しかし、その場合でも労働者に対して十分な説明と同意を得る必要があります。社長の説明が不十分である場合や、同意を得ていない場合は、法的に問題がある可能性があります。

このような状況では、まずは労働組合に相談することをお勧めします。労働組合がない場合は、労働基準監督署に相談することで、法的な観点からアドバイスを受けることができます。また、労働契約書を確認し、基本給の変動に関する具体的な条件を明確にすることも重要です。

これらの問題は、日本の労働環境において非常に重要なものであり、労働者の権利を守るためにも適切な対応が必要です。

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