
我が社には計画年次有給休暇が年に5日、上司の指示のもと割り振りされます。入社半年経過していれば10日取れますよね?ですが就業規則の有給休暇の欄には、有給休暇については年次有給休暇のみとする。といったことが記載されていました。法律では10日、就業規則では5日。この場合、どちらが正しい?といえますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、入社6ヶ月経過後、労働者は最低10日間の年次有給休暇を取得する権利があります。これは法律によって定められた最低限の権利であり、企業はこれを下回ることはできません。しかし、企業は就業規則を設定することで、法律で定められた最低限の権利を上回る有給休暇を提供することができます。あなたの会社の就業規則には、年次有給休暇が5日間と記載されていますが、これは法律で定められた10日間を下回っているため、無効となります。したがって、あなたは入社6ヶ月経過後、最低10日間の年次有給休暇を取得する権利があります。この点については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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