
労働基準法に基づく年次有給休暇の付与日数と時間単位年休の付与について教えてください。具体的には、①時間単位で有給休暇を与えることができる労働者の範囲、②時間単位で与えることができる有給休暇の日数、③1日の有給休暇の時間数、④1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合の時間数について詳しく教えてください。
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対策と回答
労働基準法に基づく年次有給休暇の付与日数と時間単位年休の付与について、以下のように解説します。
①時間単位で有給休暇を与えることができる労働者の範囲
労働基準法第39条第5項により、使用者は、労働者の請求に基づき、年次有給休暇を時間単位で与えることができるとされています。これは、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーなど、すべての労働者に適用されます。ただし、この制度を導入するには、就業規則にその旨を定める必要があります。
②時間単位で与えることができる有給休暇の日数
時間単位で与えることができる有給休暇の日数は、年5日以内に限られています。つまり、年次有給休暇のうち、最大5日分を時間単位で取得することができます。例えば、年次有給休暇が40日ある場合でも、時間単位で取得できるのは5日分までとなります。
③1日の有給休暇の時間数
1日の有給休暇の時間数は、通常、1日の所定労働時間数と同じです。例えば、1日8時間勤務の場合、1日の有給休暇は8時間となります。ただし、これは会社の就業規則によって異なる場合がありますので、確認が必要です。
④1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合の時間数
1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合、その時間数は1日の所定労働時間数に満たないものとする必要があります。例えば、1日の所定労働時間が8時間の場合、半日(4時間)や1時間など、8時間未満の時間単位で有給休暇を取得することができます。
以上が、労働基準法に基づく年次有給休暇の付与日数と時間単位年休の付与についての解説です。各会社の就業規則によって具体的な適用方法が異なる場合がありますので、詳細は各社の就業規則を確認することをお勧めします。
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