
退職時の有給消化について。2020年7月1日に入社し、2021年2月末に退職予定で、24日の出勤を最後に残りの日数を有給消化を考えています。しかし、会社からまだ有給は付与されていないため欠勤扱いになると言われました。労働基準法では有給は雇入れの6ヶ月後に10日付与されるはずですが、まだ会社から付与されていない場合は使える権利はないのでしょうか?
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対策と回答
退職時の有給消化に関するご質問について、以下に詳しくお答えします。
まず、労働基準法に基づくと、雇入れから6ヶ月経過した労働者には、最低10日間の有給休暇が付与されることになっています。これは法律によって保障された権利であり、会社がこれを無視することは違法です。
ご質問者様の場合、2020年7月1日に入社されているため、2021年1月1日には6ヶ月経過し、有給休暇の権利が発生しているはずです。会社がこの権利を付与していないということは、法的に問題があります。
退職時に有給休暇を消化する場合、基本的には退職日までに付与された有給休暇を全て消化することができます。ただし、会社が有給休暇を付与していない場合、その分の有給休暇を消化することはできません。
このような状況では、まずは会社に対して、法的に有給休暇が付与されていることを指摘し、その権利を行使するよう求めることが必要です。もし会社がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。
まとめると、労働基準法に基づき、雇入れから6ヶ月経過した労働者は有給休暇の権利があります。会社がこれを付与していない場合、その権利を行使することはできませんが、法的な手段を通じて権利を主張することが可能です。
