
対策と回答
日本の労働基準法によると、新卒社員に対しても有給休暇の権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。しかし、この日数は最低基準であり、企業は独自の就業規則に基づいて、これを上回る有給休暇を提供することができます。つまり、友達の会社が新卒で一年目から20日の有給休暇を提供するのは、法律に違反しているわけではありません。実際、多くの企業が新卒社員に対しても、特に福利厚生の一環として、法律の最低基準を上回る有給休暇を提供しています。あなたの会社の有給休暇の制度が10日で半年経たないともらえないのは、法律の最低基準に基づいている可能性がありますが、これも違法ではありません。企業ごとに就業規則や福利厚生制度が異なるため、有給休暇の日数や付与条件も異なることが一般的です。
よくある質問
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