
1年6ヶ月目に付与される有給休暇は11日分ではなく10日分だと言われました。これは会社によって異なるのでしょうか?
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対策と回答
有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて定められています。労働基準法では、雇用期間が6ヶ月を超える労働者に対して、一定の条件を満たした場合に有給休暇を与えることが義務付けられています。具体的な日数は、雇用期間に応じて定められており、1年6ヶ月目の場合、通常は11日分の有給休暇が付与されます。
しかし、会社の就業規則や労働協約によって、有給休暇の日数が労働基準法よりも多く設定されている場合もあります。逆に、労働基準法よりも少ない日数が設定されている場合は、労働基準法に違反することになります。
あなたの場合、1年6ヶ月目に10日分の有給休暇が付与されると言われたということですが、これが労働基準法に基づいた日数であるかどうかを確認する必要があります。会社の就業規則や労働協約を確認し、労働基準法と比較してみてください。もし、労働基準法よりも少ない日数が設定されている場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、有給休暇の日数は、雇用期間が長くなるにつれて増加していきます。具体的な日数は、労働基準法に基づいて定められているため、会社によって異なることはありません。ただし、会社の就業規則や労働協約によって、有給休暇の日数が労働基準法よりも多く設定されている場合もあります。
以上のことから、1年6ヶ月目に付与される有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて定められているため、会社によって異なることはありません。ただし、会社の就業規則や労働協約によって、有給休暇の日数が労働基準法よりも多く設定されている場合もあります。あなたの場合、10日分の有給休暇が付与されると言われたということですが、これが労働基準法に基づいた日数であるかどうかを確認する必要があります。
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