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アルバイトで同じ日に入社し、フルタイムで勤務している2人の有給休暇付与日数が5日と10日と大きく異なる理由は何ですか?違いとして、1人が平日勤務、もう1人が土日祝日関係なく勤務していますが、これが付与日数の計算に影響するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の付与日数は、労働基準法に基づいて決定されます。基本的に、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日以上の有給休暇が付与されることになっています。ただし、この付与日数は労働者の勤務形態や労働時間によって異なる場合があります。

あなたの質問のケースでは、2人のアルバイトが同じ日に入社し、フルタイムで勤務しているにもかかわらず、付与された有給休暇の日数が異なるということです。この違いは、1人が平日勤務、もう1人が土日祝日関係なく勤務していることが原因である可能性があります。

具体的には、労働基準法では、週所定労働日数が少ない労働者に対しては、比例付与という形で有給休暇の日数が減らされることがあります。例えば、週5日勤務の労働者には10日の有給休暇が付与される一方で、週3日勤務の労働者には6日の有給休暇が付与されるといった具合です。

あなたのケースでは、土日祝日関係なく勤務しているアルバイトの方が、週の所定労働日数が多い可能性があります。そのため、有給休暇の付与日数が多くなっていると考えられます。逆に、平日のみ勤務しているアルバイトの方は、週の所定労働日数が少ないため、有給休暇の付与日数が少なくなっていると考えられます。

このように、有給休暇の付与日数は、労働者の勤務形態や労働時間によって異なる場合があります。そのため、あなたのケースでは、勤務形態の違いが有給休暇の付与日数の計算に影響を与えていると考えられます。

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