
84歳の職人が免許を返納した後、会社から引き続き働くよう求められ、往復タクシーで通勤している場合、タクシー代を会社に請求できるか?
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対策と回答
84歳の職人が免許を返納した後、会社から引き続き働くよう求められ、往復タクシーで通勤している場合、タクシー代を会社に請求できるかについては、以下の点を考慮する必要があります。
まず、労働基準法により、使用者は労働者が業務に従事するために必要な通勤費用を負担する義務があります。したがって、タクシー代が業務遂行上必要不可欠であると認められる場合、会社に請求することが可能です。
具体的には、以下のような状況でタクシー代の請求が認められる可能性が高いです。
- 公共交通機関が利用できない、または利用が困難である場合。
- 職人の高齢や健康状態など、公共交通機関の利用が適切でない場合。
- 会社がタクシー利用を指示した場合。
ただし、タクシー代が過大である場合や、業務遂行上の必要性が認められない場合、会社が負担を拒否する可能性もあります。そのため、請求する際には、タクシー利用の必要性を明確に示すことが重要です。
また、契約期間については、労働契約書などで明確に定められている場合、その期間内であれば働くことが可能です。契約期間が定められていない場合でも、双方の合意があれば継続して働くことは可能ですが、その際には新たな契約条件や労働条件についても明確にすることが望ましいです。
結論として、タクシー代の請求は状況により異なりますが、業務遂行上の必要性が認められる場合には、会社に請求することが可能です。契約期間についても、明確な定めがある場合にはその期間内で働くことが可能です。
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