
国家公務員の単身赴任手当について、新官舎に単身赴任し、妻子が異動後に妻実家に転居する場合、転居距離が旧官舎から通勤圏内であれば、単身赴任手当は継続して支給されるでしょうか。
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対策と回答
国家公務員の単身赴任手当については、基本的には単身赴任の状態が継続している限り支給されます。しかし、具体的な支給条件や継続性については、各機関の規定や個別の状況により異なる場合があります。
一般的に、単身赴任手当は、赴任者が家族と別居していることが前提となります。ご質問のケースでは、妻子が異動後に妻実家に転居するという状況ですが、この場合も家族との別居状態が継続していると判断される可能性があります。ただし、転居後の距離が旧官舎から通勤圏内であることから、単身赴任の要件を満たさないと判断される可能性もあります。
具体的な判断については、所属する機関の人事部門に確認することが必要です。人事部門は、個別の状況を考慮し、単身赴任手当の支給要件を満たしているかどうかを判断します。また、転居後の住居が通勤圏内である場合、通勤手当の支給に関する規定も確認する必要があります。
以上の点を踏まえ、具体的な支給可否については、所属機関の人事部門に相談し、詳細な規定や状況を確認することをお勧めします。
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