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単身赴任中の夫が、赴任先のアパートでNHKの受信料を支払う必要があるかどうかについて教えてください。

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対策と回答

2024年12月1日

NHKの受信料は、基本的に住民票のある住所で支払うことが原則です。しかし、単身赴任中の場合、赴任先でも一時的に住むことになるため、そのアパートでもNHKの受信料を支払う必要があるとされています。具体的には、赴任先でもNHKの受信契約を結ぶことになります。これは、NHKが全国的に放送を行っており、その受信料が放送の維持・運営に必要な資金となるためです。ガン無視することは法的にリスクがあり、最終的には督促状や訴訟などの法的措置を取られる可能性があります。したがって、赴任先でもNHKの受信料を支払うことをお勧めします。

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