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転職予定です。現職の給与は当月締め、当月23日払い、転職先の給与は当月締め、翌月15日払いです。退職日が12月31日、入社日が1月1日とした場合、現職の12月給与から社会保険の2ヶ月払いは発生しますか?

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対策と回答

2024年11月15日

転職時に給与と社会保険の支払いに関する疑問はよくあることです。まず、給与については、現職の給与が当月締め、当月23日払いであるため、12月分の給与は12月23日に支払われます。一方、転職先の給与が当月締め、翌月15日払いであるため、1月分の給与は2月15日に支払われます。したがって、12月の給与は現職から受け取り、1月の給与は転職先から受け取ることになります。

次に、社会保険料についてですが、日本の社会保険制度では、通常、2ヶ月分の社会保険料を前払いすることになっています。しかし、これはあくまでも一般的なルールであり、具体的な取り扱いは各企業の規定によります。そのため、現職の社会保険料の支払いについては、退職前に現職の担当部署に確認することが必要です。

一般的には、退職日が月末である場合、その月の社会保険料は現職が負担することが多いですが、翌月分の社会保険料については、転職先が新たに加入手続きを行うため、現職からの支払いは発生しないと考えられます。ただし、これも各企業の規定により異なる可能性があるため、必ず現職と転職先の両方に確認を取ることをお勧めします。

また、転職先での社会保険の加入手続きについても、入社日が1月1日であるため、1月分の社会保険料は転職先が負担することになります。この点についても、転職先の担当部署に確認することが重要です。

以上のように、転職時の給与と社会保険料の支払いについては、各企業の規定により異なるため、必ず現職と転職先の両方に確認を取ることが必要です。

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