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人材派遣において、対象者が一ヶ月に7時間と5時間の2つの勤務時間形態を持つ場合、有給休暇や半日休暇を取得した際に、どちらの勤務時間を差し引くべきでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

人材派遣において、対象者が複数の勤務時間形態を持つ場合、有給休暇や半日休暇を取得した際の勤務時間の差し引きについては、基本的には以下のように考えられます。

まず、有給休暇や半日休暇を取得した日については、その日の勤務時間形態に基づいて差し引きを行います。例えば、その日が本来7時間勤務の日であれば、7時間を差し引き、5時間勤務の日であれば5時間を差し引きます。これは、有給休暇や半日休暇が取得された日の勤務時間形態に基づいて、その日の労働時間を補償するという考え方に基づいています。

ただし、実際の運用においては、派遣会社や派遣先企業の規定によって異なる場合があります。そのため、具体的な差し引き方法については、派遣契約書や就業規則、あるいは派遣会社との間で取り決めた内容を確認することが重要です。

また、労働基準法に基づく有給休暇の付与については、労働者が週所定労働日数に応じて取得できる日数が定められており、これに基づいて有給休暇を取得することができます。半日休暇についても、就業規則等に基づいて取得することができますが、これらの休暇取得による労働時間の差し引きについては、上記のように日々の勤務時間形態に基づいて行うのが一般的です。

以上のように、有給休暇や半日休暇を取得した際の勤務時間の差し引きについては、基本的にはその日の勤務時間形態に基づいて行いますが、具体的な運用については派遣会社や派遣先企業の規定を確認することが重要です。

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