
元々週4で契約していた派遣を週2に減らされた挙句、新しく入ってきた人の都合上週一になったりしてますが、法律的に大丈夫なんでしょうか?
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対策と回答
派遣契約において、労働者の労働時間や日数が変更される場合、労働基準法に基づいて適切に対応する必要があります。労働基準法では、労働者の同意なしに労働時間を減らすことは原則として認められていません。具体的には、以下の点に注意が必要です。
労働契約の変更: 労働契約の内容を変更する場合、労働者の同意が必要です。週4から週2に減らされたり、さらに週1になったりすることは、契約内容の大幅な変更であり、労働者の同意なしに行うことは違法となります。
労働条件の明示: 労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇い入れる際に、労働条件を明示する義務があります。労働条件が変更される場合も、この義務が課されます。
労働時間の制限: 労働基準法第32条により、1日8時間、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。ただし、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結して労働基準監督署に届け出ることで、この制限を超える労働が認められる場合があります。
派遣労働者の保護: 派遣労働者に対する保護は、労働者派遣法によってさらに強化されています。派遣元事業主は、派遣労働者の労働条件を適正に維持する責任があります。
これらの法律に基づき、労働時間の減少や変更が適法かどうかを判断する必要があります。もし、労働者の同意なしに労働時間が減らされたり、労働条件が変更された場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、労働組合に加入して、団体交渉を行うことも一つの手段です。
派遣労働者の権利を守るためには、法律に基づいた適切な対応が求められます。労働者自身が法律を理解し、適切な措置を取ることが重要です。
よくある質問
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