
派遣法について質問です。A:派遣先、B:派遣元として、Bの取引先のCから在籍出向もしくは転籍出向で出向しているスタッフをAに対して派遣することは違法にあたるのでしょうか?
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対策と回答
派遣法に基づくと、派遣元(B)は派遣先(A)に対して、自社の従業員を派遣することが認められています。しかし、派遣元(B)が取引先(C)から在籍出向もしくは転籍出向で出向しているスタッフを派遣先(A)に派遣することは、派遣法の規定に違反する可能性があります。
派遣法では、派遣元は派遣先に対して、自社の従業員を派遣することが原則です。取引先(C)から出向しているスタッフは、技術的には派遣元(B)の従業員ではないため、このような形態での派遣は法的に問題があると考えられます。
具体的には、派遣法第44条において、派遣元は派遣先に対して、自社の従業員を派遣することが義務付けられています。この規定に違反する行為は、労働者の権利を侵害するだけでなく、派遣元と派遣先の双方に法的責任が問われる可能性があります。
また、派遣法第45条では、派遣元は派遣先に対して、派遣労働者の労働条件を明示することが義務付けられています。取引先(C)から出向しているスタッフを派遣する場合、その労働条件が明確になっていない可能性があり、これも法的なリスクとなります。
したがって、派遣元(B)が取引先(C)から出向しているスタッフを派遣先(A)に派遣することは、派遣法に違反する可能性が高く、法的なリスクが伴うため、避けるべきです。
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