
派遣法における3年ルールについて、同一事業所での就業が3年を超える場合の適用範囲を教えてください。特に、レギュラーとスポットの混在する勤務形態で、Bさんのようなスポットスタッフが3年ルールの対象となるかどうかを知りたいです。
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対策と回答
派遣法における3年ルールは、同一事業所での派遣就業が3年を超えることを原則として禁止しています。このルールの目的は、派遣労働者の雇用の安定性を確保し、長期間の派遣就業による労働者の権利侵害を防ぐことにあります。
具体的には、派遣元事業主と派遣先事業主との間で、同一の派遣労働者を同一の派遣先で3年を超えて継続して雇用することができないとされています。ただし、このルールの適用については、派遣労働者の勤務形態や雇用形態によって若干の解釈の違いが生じることがあります。
質問では、AさんとBさんの勤務形態が異なることが示されています。Aさんは週5日の固定シフトでレギュラースタッフとして扱われ、Bさんは月に応じて勤務日数が変動するスポットスタッフとして扱われています。
Bさんのようなスポットスタッフについても、同一の派遣先での就業が3年を超える場合、3年ルールの対象となる可能性があります。これは、派遣労働者が派遣先での勤務形態に関わらず、同一の派遣先での就業期間が3年を超えることが原則として禁止されているためです。
ただし、実際の適用については、派遣元事業主と派遣先事業主の間での具体的な契約内容や、派遣労働者の勤務実態によって判断が異なることがあります。したがって、Bさんの具体的なケースについては、派遣元事業主や労働局などの関係機関に確認することが必要です。
また、派遣法の改正により、2020年4月以降は、3年ルールの適用についても変更があり、派遣労働者の雇用の安定性をさらに強化するための措置が講じられています。これにより、3年ルールの適用範囲や条件が変更されている可能性があるため、最新の法律情報を確認することが重要です。
よくある質問
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