
派遣の単発求人で、日払い案件の場合、領収書が持参物リストに含まれることがありますが、当日給与支払いなら就業先の担当者が用意するものではないのでしょうか?
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対策と回答
派遣の単発求人で日払い案件の場合、領収書が持参物リストに含まれることがありますが、これは通常、就業先の担当者が用意するものではありません。領収書は、派遣労働者が自分で用意し、給与を受け取る際に発行するものです。
具体的には、派遣労働者は就業後、給与を受け取る際に、自分で領収書を作成し、それを就業先の担当者に提出します。これにより、給与支払いの記録が残り、税務上の問題や労働基準法に基づく給与支払いの証明が可能となります。
また、領収書の作成にあたっては、給与の金額、支払い日、派遣労働者の氏名、就業先の名称などを明記する必要があります。これにより、給与支払いの透明性が確保され、派遣労働者と就業先の双方が安心して業務を進めることができます。
したがって、派遣の単発求人で日払い案件の場合、領収書は派遣労働者が自分で用意するものであり、就業先の担当者が用意するものではありません。派遣労働者は、就業前に領収書の作成方法を確認し、必要な場合は事前に準備しておくことが重要です。
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