
派遣社員として働いていますが、初日の研修後に発熱で欠勤し、4日間休んだ結果、契約解除となりました。このような場合、会社は予告なく契約を解除することは可能でしょうか?
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対策と回答
派遣社員としての契約解除に関しては、日本の労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、使用者は労働者の解雇にあたっては、客観的合理的な理由が必要であり、社会通念上相当であることが必要とされています。具体的には、労働者の能力や態度、業務上の必要性などが考慮されます。
あなたの場合、初日の研修後に発熱で欠勤し、4日間休んだ結果、契約解除となったとのことです。このような場合、会社が契約解除を行うためには、あなたの欠勤が業務に重大な影響を与えたという客観的合理的な理由が必要です。また、契約解除にあたっては、あらかじめ労働者に対して解雇予告を行うことが原則とされています。ただし、労働基準法には解雇予告手当という制度があり、解雇予告を行わない場合には、解雇予告手当を支払うことで解雇が可能となります。
したがって、あなたのケースでは、会社が予告なく契約解除を行った場合、その理由が客観的合理的であり、社会通念上相当であるかどうかが重要となります。また、解雇予告手当の支払いが行われたかどうかも確認する必要があります。もし、会社の対応に納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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