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対策と回答

2024年11月19日

派遣労働者の契約期間は、個人単位抵触日と事業所単位抵触日の両方を考慮する必要があります。個人単位抵触日は、派遣労働者が同一の派遣元事業主に雇用される期間の上限を示します。一方、事業所単位抵触日は、派遣労働者が同一の派遣先事業主に雇用される期間の上限を示します。

あなたの場合、個人単位抵触日が2025年11月1日、事業所単位抵触日が2027年10月1日です。これは、2025年11月1日までは同一の派遣元事業主に雇用されることが可能であり、2027年10月1日までは同一の派遣先事業主に雇用されることが可能であることを意味します。

したがって、2025年11月1日までは同一の派遣元事業主との契約を継続することができますが、その後は新たな派遣元事業主との契約を結ぶ必要があります。ただし、2027年10月1日までは同一の派遣先事業主との契約を継続することが可能です。

結論として、2027年まで働くことは可能ですが、2025年11月1日以降は新たな派遣元事業主との契約を結ぶ必要があります。具体的な契約内容や条件については、派遣元事業主と詳細に協議することが重要です。

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