
派遣で働いているのですが、当日欠勤は半年に1度位のペースであればそれを理由にやめさせられることはないですか?
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対策と回答
派遣労働者として働いている場合、当日欠勤が半年に1度程度であれば、それが直接的な理由となって解雇される可能性は低いと考えられます。ただし、派遣契約は通常、派遣元企業と派遣先企業の間で締結されるため、欠勤が頻繁に発生すると、派遣先企業の業務に支障をきたす可能性があります。この場合、派遣先企業から派遣元企業に対して、労働者の評価や契約更新の判断に影響を与えることがあります。
また、日本の労働基準法により、使用者は労働者を無断欠勤を理由に即時解雇することはできません。ただし、労働者が継続的に無断欠勤を繰り返す場合、使用者は労働者に対して改善勧告や警告を行うことができます。これらの措置を無視し続けると、最終的には解雇に至る可能性があります。
派遣労働者として働く場合、派遣元企業との良好なコミュニケーションを保ち、欠勤が発生する場合には事前に連絡を取ることが重要です。これにより、派遣先企業の業務に与える影響を最小限に抑えることができ、派遣契約の継続性を確保することができます。
また、派遣労働者は、派遣元企業との契約内容をよく理解し、自身の権利と義務を把握することが重要です。派遣元企業に対して、契約内容や労働条件について質問することも可能です。これにより、自身の労働環境をより良く理解し、適切な対応を取ることができます。
よくある質問
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