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アルバイトの所定休日が週4日となっている場合、1週間に4日バイトに行かないでいいということですか?

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対策と回答

2024年11月18日

アルバイトの所定休日が週4日となっている場合、基本的には1週間に4日は休日となり、その日には働く必要はありません。ただし、これはあくまでも所定の休日であり、会社の都合や個人のスケジュールによっては、この休日を変更することがあります。例えば、繁忙期には休日が減少する場合や、逆に閑散期には休日が増える場合があります。また、アルバイトの場合、基本的には自分の都合で働く日を選ぶことができますが、それでも会社のルールに従う必要があります。そのため、所定休日が週4日となっている場合でも、会社の指示やルールに従って働く日を決める必要があります。具体的な働く日や休日については、雇用契約書や就業規則を確認することをお勧めします。

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