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対策と回答

2024年11月16日

アルバイトの有給休暇については、労働基準法に基づいて、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤している場合、有給休暇を取得する権利があります。あなたの場合、10数年勤めており、月に20日出勤しているため、有給休暇の権利があると考えられます。ただし、有給休暇の取得には、会社との調整が必要です。まず、退職届を正式に提出し、有給休暇の取得を希望する旨を明確に伝えることが重要です。契約書がない場合でも、労働基準法に基づく権利は認められますので、安心してください。会社側が合理的な理由なく有給休暇の取得を拒否する場合、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、揉め事を避けるためにも、事前にしっかりと会社と話し合い、理解を求めることが大切です。

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